当院では急性のお怪我に対してのみ保険を使った診療を行っております。
整骨院で保険が使える条件は法律上、負傷原因がはっきりしている下記の急性の外傷性の負傷で、慢性に至っていないもの(2週間以内)に限られます。
・骨折(医師の同意がない場合は応急処置のみ)
・脱臼(医師の同意がない場合は応急処置のみ)
・打撲(打ち身)
・捻挫
・挫傷(肉離れ)
また、保険適用となる症状であっても同一部位について他の医療機関(病院や整形外科)の治療を受けながら、同時に整骨院で保険施術は受けられません。
他の医療機関を受診されている場合は一度ご相談ください。
自費治療になるもの
・日常的な疲れや負担からくる肩こり、腰痛、股関節痛、膝痛など
・スポーツなどによる肉体疲労での痛み
・姿勢の矯正や身体の歪み
・生活習慣などからくるぎっくり腰、五十肩、脊柱管狭窄症、坐骨神経痛なども保険治療の対象外となり、それぞれの症状に特化した専門のスタッフが自費治療にて改善に導きます。
上記の症状や慢性疾患は、日常的な身体の使い方や姿勢などから負担がかかり続けて発症します。
当院の自費治療では症状が出ている組織の改善と共に、正しい身体の使い方や姿勢の改善を行うことで症状の早期改善、根本の改善、症状が出ない身体へと導きます。